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手持品課税の概要
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手持品課税とは
たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合、所持する製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
お問い合わせ先
住民課 税務係 村たばこ税担当 T
EL
0241-27-8820
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