本文へジャンプ

湯川村

文字サイズ

 

背景色

現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の軽自動車税から軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等
 平成28年度から、原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等には、新税率が適用されました。また、軽自動車税は令和元年10月1日から、軽自動車税(種別割)名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。詳しい税率は、下の表のとおりです。

車種区分 税率(税額)
原動機付自転車 50cc以下2,000円
 50cc超90cc以下2,000円
 90cc超125cc以下2,400円
 ミニカー3,700円
軽自動車  軽二輪 125cc超250cc以下3,600円
 雪上車3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用2,400円
 その他(フォークリフトなど)5,900円
二輪の小型自動車 250cc超6,000円


三輪及び四輪以上の軽自動車

 三輪及び四輪以上の軽自動車の税率については、最初の新規検査の時期により税率が異なります。なお、最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初年度検査年月」に記載されています。
車種区分平成27年3月31日
までに新規検査
を受けた車両
平成27年4月 1日
以降に新規検査
を受けた車両
最初の新規検査
から13年を経過
した車両





  
三輪 3,100円  3,900円4,600円
四輪乗用自家用  7,200円 10,800円 12,900円
営業用   5,500円6,900円 8,200円
貨物用自家用  4,000円  5,000円  6,000円
営業用  3,000円  3,800円  4,500円


グリーン化特例(軽課)について

 「初年度検査年月」が令和3年4月1日から令和8年3月31日(下記(ア)の車両については令和7年3月31日)までの三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、最初の課税年度に限り税率を軽課します。

区分標準税率(ア)
概ね25%
軽減

(イ)
概ね50%
軽減

(ウ)
概ね75%
軽減
三輪 3,900円  3,000円  2,000円  1,000円
四輪乗用自家用10,800円 適用なし 適用なし  2,700円
営業用6,900円  5,200円  3,500円  1,800円
貨物用自家用 5,000円  適用なし  適用なし  1,300円
営業用 3,800円  適用なし  適用なし  1,000円

(ア)税率を概ね25%軽減
   乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
   
(イ)税率を概ね50%軽減
   乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
   
(ウ)税率を概ね75%軽減
   電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
  (平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低
   減達成車に限る。)

 ※上記(ア)及び(イ)の軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。


お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 軽自動車税担当 TEL0241-27-8820