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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の固定資産税から家屋について

家屋について

家屋とは
「家屋」とは、屋根及び周囲に壁があり、土地に定着した建造物で、住宅、倉庫、店舗、事務所等その用途に使用できる状況にあるものです。
家屋に対する固定資産は、毎年1月1日現在村内に家屋を所有している方に課税されます。1月2日以降取得した場合は、翌年度より課税されます。

評価の流れ

①調査員による調査
 家屋が完成したら調査員がお伺いし、完成した家屋の屋根や外壁、内装などに使われている資材や電気・給排水等の設備の状況を調査します。

②再建築価額の算出
 調査した家屋について、国が示す「固定資産評価基準」を基に「再建築価額」を算出します。

※「再建築価額」とは、評価した家屋と同一の家屋をその場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。

③評価額の算出
 「再建築価額」から、新築時からの経過年数(新築家屋は1年分)に応じた減価を「評価額」に基づいて決定します。

④税額の算出
 原則として評価額が課税標準額となり、それに税率(1.4%)をかけて税額を算出します。


新築家屋の減額制度

新築された住宅については、固定資産税が減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

①専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)であること
②床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下

●減額される範囲
 専用住宅、併用住宅の居住部分
 120㎡以下…全部が対象
 120㎡を超えるもの…120㎡に相当する部分

●減額される額
 税額の1/2

●対象期間
 一般住宅分  …新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
 長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分) 


 お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 電話0241-27-8820