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湯川村

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

1 制度の目的
 経済産業省中小企業庁の調査によると中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。

 今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としております。

2 先端設備等導入計画の概要等
 湯川村では、村内の中小企業等の先端設備等の導入を促し、労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成31年3月13日付けで国の同意を得ました。
  
 これにより、村内に事業所を有する中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため「先端設備等導入計画」を作成し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本村の認定を受けることができます。
  
 村の認定を受けた中小企業者等が、一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、導入した先端設備等に係る固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロに軽減)や民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援、一部の補助事業における優先採択といった支援措置(税制措置等)を受けることができます 。

※令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されることとなり、申請書等が変更されましたので、新しい申請書でご申請ください。

3 湯川村の導入促進基本計画
   湯川村導入促進基本計画 (77kbyte)pdf  

4 先端設備等導入計画策定について
 先端設備等導入計画の策定方法については、以下の手引き等または中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 ・先端設備等導入計画策定の手引き (3,418kbyte)pdf
 
 ・中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について (2,109kbyte)pdf
 
 ・Q&A (133kbyte)pdf

5 先端設備等導入計画等の申請等様式
(1)申請様式
 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 (24kbyte)doc
 ・【変更時】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (22kbyte)doc
 ・認定経営革新等支援機関による事前確認書(申請前に確認が必要となります) (26kbyte)doc

(2)その他様式(税制措置の対象となる設備を含む場合) 
 ・先端設備等に係る誓約書  (20kbyte)doc
 ・【変更時】変更後の先端設備等に係る誓約書 (20kbyte)doc
 ・工業会等による証明書(固定資産税の特例措置を活用する場合に提出が必要)
  
※工業会等による証明書の詳細については中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
 
・ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合には追加で必要となる書類もございます。
 詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

6 提出先
    湯川村役場 産業建設課 商工観光係

 お問い合わせ先
  • 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831