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湯川村

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湯川村販路拡大育成支援事業補助金

 湯川村では、村内の中小企業者の持続的経営発達と販路拡大を目的とした店舗等の改修や設備投資等に係る費用の一部を補助いたします。

【対象となる業種】
 統計法第2条第9項に規定する統計基準である「日本標準産業分類」に基づく以下の業種が対象となります。
・製造業 ・情報通信業 ・卸売、小売業 ・飲食、サービス業
(以上のほか、商工会員に加入できる事業で、村の振興に寄与する業種と村長が認めた業種が対象となります)

【補助対象経費】
 販路拡大に要する合計額20万円以上の経費のうち、以下の経費が対象となります。
・店舗(事務所・工場)等事業用資産の改修費(建物新築・改築は除く。)
・器具及び機械設備等事業用資産の購入費(10万円以上のものに限る。)
※汎用性のあるもの、及び車両運搬器具等は除く
(その他販路拡大育成事業に必要な経費と認められたものについては対象となります。)

【補助額】
 補助対象経費の50/100以内。限度額50万円。

【申請の流れ】
①どのように販路拡大を行うか、商工会と事業計画相談・事業計画書を作成
②役場(商工観光係窓口)へ事業計画書を提出
③役場で検討の後、補助事業承認
④役場へ交付申請書を提出
⑤役場より申請者へ交付決定通知を送付
⑥事業計画に基づき、着工または購入

【主な要件】
・湯川村商工会の販路拡大等に関する相談支援を受けていること。
・村内に創業(開業)してから1年以上経過していること。
・事業の採算性が見込まれること。
・過去に販路拡大育成支援事業補助金を受けていないこと。
(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者の場合は、当該年度の4月1日から起算し、過去3年間販路拡大育成支援事業の交付を受けていなければ、再申請可能です。)
・事業、業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項及び、同条第5項に規定するものでないこと。
・反社会的な活動を行わない者、またその他の社会通念に照らし補助することが適当であると判断されること。
・村税等の公共料金を滞納していないこと。

【必要書類】
・許認可を必要とする業者の場合には、その許認可を証する書類の写し。
・補助対象事業に要する経費の内訳が記載された見積書の写し。
・補助対象事業に要する機器設備の名称及び型式等が確認できる書類。(カタログ等)
・補助対象事業前の実施予定箇所が確認できる図面及び写真。
・その他村長が必要と認める書類

【その他注意事項】
※補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付されるわけではありません。
※事業計画書には、事業がどのように販路拡大にしするのかを、具体的に記載してください。
※事前着工は認められませんのでご注意ください。

 そのほかご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記の連絡先までご連絡ください。

 お問い合わせ先
  • 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831