児童手当は児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。 支給額
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童を養育している方の所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
また、令和4年10月支給分から新たに所得上限限度額が設けられ、所得が上限額を超える方は児童手当等は支給されません。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。手続きの方法
児童手当の申請については、下部の「児童手当の各種手続きについて」をご覧ください。
⇒「児童手当の各種手続きについて」
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