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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の固定資産税から土地について

土地について


土地の評価
地目には、田、畑、宅地、山林、雑種地等があります。村が固定資産を評価する場合、登記簿の地目に関わらずその年の1月1日の現況の地目で評価します。
また、土地の利用状況が部分的に違っていたとしても、土地全体の状況を見て地目認定を行います。


住宅用地について
住宅用地は、特に税負担を軽減をするために課税標準の特例措置が設けられています。

●住宅用地の範囲
①専用住宅…人の居住の用に供する家屋
②併用住宅…一部を人の居住の用に供する家屋

家屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全部1.0
併用住宅1/4以上1/2未満0.5
併用住宅1/21.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅1/4以上1/2未満0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅1/2以上3/4未満0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅3/4以上1.0


●住宅用地面積の範囲
・小規模住宅用地
 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合には住宅1戸あたり200㎡までの部分)
 課税標準額は価格の1/6になります。

・一般住宅用地
 小規模住宅用地以外の用地(ただし床面積の10倍まで)
 課税標準額は価格の1/3の額になります。

※例えば、300㎡の土地に専用住宅が建っている場合、200㎡までの部分が小規模住宅用地で、残りの100㎡の部分が一般住宅用地になります。



 お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 電話0241-27-8820