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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度


新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

 令和2年4月30日、新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律が成立し、新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方を対象にした徴収猶予の特例制度が制定されました。
 
 猶予期間内に納付していただく制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付していただいたりする制度ではありませんので、ご注意ください。


特例制度の猶予が認められると

1.猶予が認められる期間は、原則1年の範囲です。
2.猶予期間中の延滞金がかかりません。
3.担保の提供は不要となります。


対象となる方

次の要件の両方を満たす納税義務者または特別徴収義務者(個人・法人や規模は問いません)

新型コロナウィルス感染症の影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
 

対象となる税金

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する村県民税、法人村民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目が対象となります。
 上記の期間の税金であれば、すでに納期限が過ぎている未納の税金についても、さかのぼってこの特例を利用することができます。


申請手続等

・令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現金・預金の状況が分かる資料を提出していただきます。提出が難しい場合は、そのことをお知らせください。


関連ファイル(リーフレット及び申請様式等)

徴収猶予の特例制度(リーフレット) (164kbyte)pdf
徴収猶予の特例制度(申請様式) (329kbyte)pdf
徴収猶予の特例制度(申請書添付様式) (139kbyte)pdf
徴収猶予の特例制度(申請記載例) (335kbyte)pdf
徴収猶予の特例制度(申請の手引き) (380kbyte)pdf









お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 電話0241-27-8820