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軽自動車税の環境性能割
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軽自動車税の環境性能割
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環境性能割とは
令和元年10月1日から、自動車取得税を廃止し、新たに軽自動車税に環境性能割が創設されます。環境性能割は、新車、中古車を問わず取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
なお、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
環境性能割の税率
税率は、
自動車税(軽自動車税)環境性能割 - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)
<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ先
住民課 税務係 軽自動車税担当 T
EL
0241-27-8820
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