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軽自動車税の概要
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軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等、といいます)を所有していることで課税されます。
納税義務者
毎年4月1日現在、村内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に
廃車や譲渡をしても、その年度は課税されます。
※分割払いなどの場合において、所有権留保付で行われたときは、買主を
所有者とみなして買主に課税されます。
お問い合わせ先
住民課 税務係 軽自動車税担当 T
EL
0241-27-8820(内線:128)
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