湯川村役場
〒969-3593
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
TEL:0241-27-8800(代表)
FAX:0241-27-3760
湯川村イメージキャラクター
「湯川村ファミリー」
左から、
「ゆがわまいちゃん」
「アスパラくん」
「二輪菊シスターズ」
手続きについて 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準として、所有者の方に課税しています。取り壊した後届出がない場合、翌年度も課税されてしまう誤課税の原因となります。 家屋を取り壊した場合は早めの届出をお願いします。 ●未登記家屋 役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。 ●登記家屋 法務局で「滅失登記」を行ってください。 ただし、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、先に役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。 家屋滅失届様式 (187kbyte) ※窓口にもあります。 関連ページ 法務局「不動産登記申請手続き」ページ お問い合わせ先 |