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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の固定資産税から家屋を取り壊したときは

家屋を取り壊したときは


手続きについて
 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準として、所有者の方に課税しています。取り壊した後届出がない場合、翌年度も課税されてしまう誤課税の原因となります。
 家屋を取り壊した場合は早めの届出をお願いします。


●未登記家屋

 役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。

●登記家屋
 法務局で「滅失登記」を行ってください。
 ただし、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、先に役場税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。



家屋滅失届様式  (187kbyte)pdf
※窓口にもあります。


関連ページ
法務局「不動産登記申請手続き」ページ


お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 電話0241-27-8820