湯川村役場
〒969-3593
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地
TEL:0241-27-8800(代表)
FAX:0241-27-3760
湯川村イメージキャラクター
「湯川村ファミリー」
左から、
「ゆがわまいちゃん」
「アスパラくん」
「二輪菊シスターズ」
新型コロナウイルス感染症による影響をうけた事業者について、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、セーフティネット4号が適用されます。
※令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします。
詳しくは以下をご覧ください。
・中小企業庁HP
上記の保証を受けるには、市町村による認定が必要となります。保証を利用される方は下記のとおり申請を行い市町村の認定を受けた後に、金融機関に認定書をご持参のうえ融資をお申込みください。
1.認定の対象となる事業者 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる事業者
2.必要書類 |
認定申請書に上記の必要書類を添えて、産業建設課商工観光係窓口まで提出してください。
申請から認定書を交付するまでに数日お時間を頂きます。あらかじめご了承ください。
4.要件の緩和について |
以下の要件にあてはまる事業者については、認定要件が緩和されます。
緩和後の認定要件で申請を行う事業者の方は、認定申請様式が緩和前のものと異なる他、認定要件によっても異なりますのでご注意ください。
(1)緩和の対象となる事業者
①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定
が困難な事業者
(2)認定要件と認定申請様式
①最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高
等を比較し、20%以上減少していること。
②最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上
減少しており、かつ、その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高
等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少している
こと。
③最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
し、20%以上減少しており、かつ、その後2か月(見込み)を含む
3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較し、20%以上
減少していること。