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湯川村

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地籍調査



 国土調査とは、国土調査法(昭和26年6月1日号外法律第180号)に基づき、統一した精度・手法により行う「地籍調査」、「土地分類調査」、「水調査」のことをいいます。
  このうち、地籍調査とは、土地一筆ごとの正しい位置・形・地番・地目・地積を明らかにし、新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作るための調査です。
  湯川村では、国県から補助を受けて、平成6年度から地区ごとに順次調査を実施しています。


地籍調査の必要性


 これまで土地の登記の基となっている「字限図(あざぎりず)」や「土地台帳」等は、明治初期の地租改正のとき、地租を科すために作られたものです。  当時の測量方法は、長い縄を使用して距離を測ったり、歩測や目測等で計測が行われたため、時代を経るにつれ公図としての目的を達成できなくなっており、境界争いの原因にもなっています。
  そこで、地籍調査を実施し、土地一筆ごとの正確な調査と現代の測量技術によって、土地の正しい位置・形・地番・地目・地積を明らかにし、新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作ることが求められています。


地籍調査の効果


  1. 登記簿(登記事項要約書)の記載事項の修正・整理をします。
  2. 現地と図面が一致するため、安全な土地取引ができ、分筆・合筆が容易になります。
  3. 災害等により境界が不明になっても、地籍図は復元能力(座標データ)があるため、正確に境界を現地に復元することができます。
  4. 地籍図は精度の高い地図として、公共事業などの円滑な実施に繋がります。
  5. 土地の所在・地目・地積・所有者等が明確となり、固定資産税等の課税の適正化につながります。


地権者に行っていただくこと

○一筆地調査における現地立会い

 一筆地調査とは、実際に現地で土地一筆ごとの境界をそれぞれの土地所有者の方に立会っていただき、土地の境界にプラスチック杭を打設しながら、地番や地目を調査することです。
 打設する境界杭は、頭部が〔赤(官境界)・黄(民境界)〕で、土地の境界線の折れ点ごとに設置します(杭が設置できない箇所はプレート等を設置します)。境界杭には、現地で一本ずつ番号を付け、一筆ごとに現地調査を行います。
 なお、この調査は登記簿と公図から調査図を作成し、これを現況に照らし合わせながら、所有者の方の立会いをいただいて進めていきます。

 隣接地との境界がどうしても決まらないときは、「筆界未定となります。
 この場合には、地籍調査後、土地所有者の間で境界が決定したとしても、自分たちの費用で測量し、登記所に地図と地積の修正を申請することとなるため、大変な手間と経費がかかります。この調査の趣旨を十分ご理解いただき、境界は必ず決めてくださいますようお願いします。

○地籍簿及び地籍図の閲覧

 一筆地調査が完了すると、基準点からそれぞれの土地の境界杭をすべて測量して、地籍図(仮原図)を作成します。そして、図上で測定した面積と一筆地調査に基づく地番・地目等により、地籍簿を作成します。
 出来上がった地籍図と地籍簿を、20日以上の閲覧期間を設けて、所有者及び関係者の皆さんに確認していただきます。この時点で誤りがあれば修正し、再度確認をお願いします。

お問い合わせ先
  • 産業建設課 建設係 電話0241-27-8850