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湯川村

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現在位置:HOMEの中のライフイベントの中の結婚・離婚から離婚するときは(離婚届)

離婚するときは(離婚届)

離婚届について

届出人

  • 協議離婚の場合は夫と妻
  • 調停、裁判離婚の場合は申立人

届出場所

  • 住民課 福祉係

※夫又は妻の住所地、本籍地、所在地で届出することができます。

届出期間

  • 届けた日から法律上の効力が発生します。
  • 調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内。

届出に必要なもの

  • 離婚届 1通
     ※18歳以上の証人が二人必要。届出に署名してもらう欄があります。
  • 戸籍謄本 1通(湯川村に本籍のある人は不要)
  • 調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は審判書、裁判確定証明書が必要。
  • 未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
  • 本人であることが確認できるもの
     (官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、写真付住基カード、パスポート、マイナンバーカード等)

手数料

  • 届出は無料です。

備考

  • 休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
  • 婚姻によって氏を改めた方は、離婚後原則として婚姻前の氏に戻ります。
  • 離婚前の氏を引き続き使用する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
  • 離婚届を出しただけでは住所jは変更されません。住所変更が必要な場合は別途手続きが必要です。

離婚届記載例 (347kbyte)pdf


お問い合わせ先
  • 住民課 福祉係 電話0241-27-8810