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湯川村

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結婚・離婚

結婚するときは

婚姻届を出すときは

  • 国民健康保険証(加入者のみ。名字や住所の変更により保険証内容変更を行う場合があります)
  • 国民年金手帳(第一号の方。名字や住所の変更により内容変更手続きを行う場合があります)
  • マイナンバーカード(住所が湯川村で名字が変わった方。カードの書換をします)
  • 転出証明書(湯川村へ転入される方。時間外や休庁日は住所異動の手続きはできませんので、後日また来ていただく必要があります)

※祝祭日、閉庁時間帯に届書の提出を考えている方は、当日宿日直による預かりのみとなり、後日不備があるとまた来庁していただくようになるため、担当者による事前チェックをお勧めしています。戸籍担当までお問い合わせください。     




離婚するときは

離婚届を出すときは

  • 国民健康保険証(加入者のみ。名字や住所の変更により保険証内容変更を行う場合があります)
  • 国民年金手帳(第一号の方。名字や住所の変更により内容変更手続きを行う場合があります)
  • マイナンバーカード(住所が湯川村で名字が変わった方。カードの書換をします)
  • 転出証明書(湯川村へ転入される方。時間外や休庁日は住所異動の手続きはできませんので、後日また来ていただく必要があります)

※祝祭日、閉庁時間帯に届書の提出を考えている方は、当日宿日直による預かりのみとなり、後日不備があるとまた来庁していただくようになるため、担当者による事前チェックをお勧めしています。戸籍担当までお問い合わせください。     



※離婚後にお子さんを自分の戸籍へ入籍させる場合

  • 離婚届のときに親権者を決めただけではお子さんの戸籍に異動はありません。裁判所の許可を得たうえで「入籍届」を提出することで、お子さんを自分の戸籍に入籍させることができます。
    詳しくは、上記をご覧ください。



お問い合わせ先
  • 住民課 福祉係 電話0241-27-8810