本文へジャンプ

湯川村

文字サイズ

 

背景色

現在位置:HOMEの中のライフイベントの中のおくやみ

死亡

住民課での手続きについて

  • 死亡届を出すときは   
  • 国民健康保険の返還手続き
  • 国保葬祭費の支給申請   
  • 国民年金の手続き(国民年金死亡届・国民年金未支給請求)   
  • 後期高齢者医療被保険者証の返還
  • 後期高齢葬祭費の支給申請   
  • 印鑑登録証の返還   
  • 身体障害者手帳の返還   
  • 介護保険被保険者証の返還   
  • 恩給受給者の喪失手続き
  • 高齢者タクシー利用助成券の返還

上・下水道関係の手続きについて

  • 水道使用者名義及び口座の変更→会津若松市水道部へ(0242-22-6172)

農業委員会での手続きについて

  • 農業者年金受給者の未支給請求→農業委員会0241-27-8870


改葬

改葬とは
墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在遺骨が埋葬されている墓地がある市町村からの改葬許可が必要です。

申請に必要なもの
1、改葬許可申請書 pdfファイル  記入見本
2、改葬対象者の亡くなった事実が分かる書類(戸籍謄本等。湯川村本籍の方の場合は不要)
3、改葬対象者と申請人の続柄が分かる書類(戸籍謄本等。二人とも湯川村本籍の方の場合は不要)
4、改葬先の墓地使用許可証のコピー
5、本人確認書類(免許証、住基カード、マイナンバー(個人番号)カードのコピー等)


※手数料は無料です
※郵送も可。その場合、上記必要書類と82円切手を貼った返信用封筒も同封してください。


分骨

分骨とは
埋葬してある遺骨の一部を別の墓地や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。
墓地等の管理者から埋葬の事実を証する証明書(分骨する旨を明記したもの)を作成してもらい、分骨先の墓地等で手続きしてください。
分骨については市町村の許可は必要なく、また、改葬許可も必要ありません。


湯川村営墓地永代使用申込

 
 湯川村村営墓地永代使用申込について
  湯川村営墓地墓地の永代使用については随時受付をしております。
  詳細については下記よりご覧ください。

  〇概要チラシ  bochichirashi.pdf (72kbyte)pdf
  〇詳細資料 (193kbyte)pdf
  〇案内図 (191kbyte)pdf




お問い合わせ先
  • 住民課 福祉係 電話0241-27-8810