【重要】特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)について
◆特別定額給付金について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
【関連リンク】(外部サイトへリンクします)
・特別定額給付金ポータルサイト(総務省)
・総務省公式ホームページ 特別定額給付金ページ
本村における特別定額給付金の申請方法等については下記よりご覧ください。
◆事業の概要について
◎給付対象者及び受給権者
1. 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に
記録されている方
2. 受給権者(申請者)は、その者の属する世帯の世帯主の方
◎給付額
給付対象者1人につき10万円
◎申請方法
感染拡大防止の観点から、郵送申請方式と、オンライン申請方式を基本といたしますが、やむを得ない方に限り、窓口での申請も受付いたします。
※どの申請方式でも給付までの早さは変わりません。
※申請期限は8月18日(火)です。忘れずに申請をお願いします。
(受付開始後3か月。政府の実施要領に基づく。)
〈郵送申請方式〉
村から受給権者(世帯主)宛に郵送された申請書に受給権者(世帯主)名義の振込先口座を記入の上、本人確認書類の写し及び振込先口座がわかる書類とともに村へ申請します。
【申請書に添付する書類の例】
・本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等の写し
・振込先口座がわかる書類
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳の写し等
〈オンライン申請方式〉
【事前準備・確認】
申請にあたって下記の準備が必要になります。要件を満たせない方は、申し訳ございませんが郵送申請方式での申請をお願いします。
1 世帯主(受給権者)のマイナンバーカード
※世帯員のマイナンバーカードは不要
※新規発行は、申請から約1か月程度時間がかかります
2 マイナンバーカード受取時に設定した下記の暗証番号
・利用者証明用暗証番号(数字4桁)
・署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁~16桁)
3 下記の要件を満たすPC及びICカードリーダー
または下記の要件を満たすスマートフォン
「マイナポータル ぴったりサービス」
動作環境について(外部サイトへリンクします)
4 世帯主(受給権者)名義の振込先口座が確認できる書類等の写真データ
(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの。)
【申請方法】
「マイナポータル ぴったりサービス」にアクセス。福島県湯川村の特別給付金メニューより申請内容を入力し、振込先口座の確認書類等データをアップロードします。
本人確認はマイナンバーカードを読み取り、各種証明用暗証番号を入力して行います。
申請はこちらから
「マイナポータル ぴったりサービス」(外部サイトへリンクします)
※詳しい申請方法は、特別定額給付金ポータルサイト(外部サイトへリンクします)をご確認ください。
〈窓口申請方式〉
やむを得ない事情で郵送申請方式・オンライン申請方式での申請ができない方のため、下記のとおり窓口での受付も実施いたします。
〇日程
5月中の平日 8:30~19:00
6月以降の平日 8:30~17:15
〇受付場所
湯川村役場 村民ホール
〇お持ちいただくもの
・村から郵送された申請書(5月18日(月)発送済)
・印鑑(認印で結構です)
・本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
・振込先の通帳(役場でコピーを取らせていただきます。)
◎給付までのスケジュール(予定日)
※どの申請方式でも申請受付から給付までの早さは変わりません。
〇第1回支給日:5月27日(水)
5月19日(火)~5月21日(木)申請受付分
〇第2回支給日:5月29日(金)
5月22日(金)~5月25日(月)申請受付分
〇第3回支給日:6月3日(水)
5月26日(火)~5月28日(木)申請受付分
〇第4回支給日:6月5日(金)
5月29日(金)~6月 1日(月)申請受付分
〇第5回支給日:6月12日(金)
6月 2日(火)~6月 5日(金)申請受付分
以降、原則として申請受付を実施した翌週金曜日を支給日といたします。
なお、申請された方には、支給手続完了後に別途支給日の文書をお送りいたしますので、ご確認ください。
◆申請先・お問合せ先
〇申請方法等に関するお問合せ先及び申請先
〒969-3593
湯川村大字清水田字長瀞18番地
湯川村役場 特別定額給付金 担当
電話番号 0241-27-8810(住民課福祉係)
〇制度に関するお問合せ先
コールセンター(総務省専用ダイヤル)
電話番号 0120-260020(フリーダイヤル)
応対時間 午前9時から午後6時30分
◆配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
特別定額給付金は、住民基本台帳に登録されている者の属する世帯の世帯主から申請を受け付けて世帯分を支給するものですが、配偶者からの暴力を理由に湯川村に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、現在お住まいの湯川村の住所地に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
◎措置の内容
世帯主でなくても、同伴者の分も含めて、湯川村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には給付しません。
◎対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方(別居及びDV認定を受けていることが前提となります。)
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関等(配偶者暴力相談支援センター、市村村等)の確認書が発行されている
(3)令和2年4月28日以降に住民票が湯川村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
◎手続きの方法
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と必要な書類を提出していただくことになりますが、個々の事例により必要書類が異なりますのでご注意ください。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (286kbyte)
◎申出の期間
随時可能です。
届け出の前に、必ず下記問い合わせ先までご相談ください。
◎申出・相談先
〒969-3593
湯川村大字清水田字長瀞18番地
湯川村役場 住民課福祉係
電話番号 0241-27-8810
【このページに関するお問合せ先】
湯川村役場 住民課福祉係
電話番号 0241-27-8810