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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の税金の中の軽自動車税から軽自動車税の減免

軽自動車税の減免

1.身体障がい者等に対する軽自動車税の減免

 身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で一定の要件に該当するものについて、申請により軽自動車税の全額を減免する制度を設けています。


減免の対象となる障がいの範囲

 〇身体障がい者の方(身体障害者手帳)
 ※2つ以上の障がいがある場合には、総合判定による判別により判断します。

(1)身体障がい者の方が自ら運転する場合

区  分1級2級3級4級5級6級
視覚障がい  
聴覚障がい    
平衡機能障がい     
音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
     
上肢不自由    
下肢不自由
体幹不自由  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい
上肢機能    
移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直陽機能障がい   
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい  

(2)身体障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

区  分1級2級3級4級5級6級
視覚障がい  
聴覚障がい    
平衡機能障がい     
音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
      
上肢不自由    
下肢不自由   
体幹不自由   
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい
上肢機能    
移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直陽機能障がい   
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい  


 〇戦傷病者の方(戦傷病者手帳)

(1)戦傷病者の方が自ら運転する場合

視覚障がい特別項症から第4項症
聴覚障がい特別項症から第4項症
平衡機能障がい特別項症から第4項症
音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
特別項症から第2項症
上肢不自由特別項症から第3項症
下肢不自由特別項症から第6項症まで及び
第1款症から第3款症まで
体幹不自由特別項症から第6項症まで及び
第1款症から第3款症まで
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこう又は
直陽機能障がい
特別項症から第3項症

(2)戦傷病者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

視覚障がい特別項症から第4項症
聴覚障がい特別項症から第4項症
平衡機能障がい特別項症から第4項症
音声機能障がい
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
上肢不自由特別項症から第3項症
下肢不自由特別項症から第3項症
体幹不自由特別項症から第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこう又は
直陽機能障がい
特別項症から第3項症


 〇知的障がい者の方

区分知的障がい者本人、知的障がい者の方と生計を一にする方
または常時介護する方が運転する場合
療育手帳A(重度)


 〇精神障がい者の方

区分精神障がい者本人、精神障がい者の方と生計を一にする方
または常時介護する方が運転する場合
精神障害者保健福祉手帳1級
※自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るもの
 に限る。)の交付を受けている方に限る。


2.公益のため直接専用するものと認める軽自動車税の減免
 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等で一定の要件に該当するものについて、申請により軽自動車税の全額を減免する制度を設けています。


減免の対象となる車両の範囲
(1)社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

(2)特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

(3)その他公益のため直接専用するものと認めるもの


減免申請に必要な書類等
(1)軽自動車税減免申請書

(2)自動車検査証

(3)運転されている方の運転免許証

(4)各手帳

(5)印鑑(認印)


減免申請期間
 軽自動車税納税通知書発布後より、納期限までです。申請期間を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。


留意事項

・減免を受ける軽自動車等は、1人につき1台に限ります。自動車税と重複しての減免は出来ません。

・減免の申請は、毎年度必要です。


 お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 軽自動車税担当 TEL0241-27-8820