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湯川村

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固定資産税とは


1.固定資産税とは

 毎年1月1日に、湯川村内に土地・家屋・償却資産を所有している個人又は法人に
 対して、その固定資産の価格(評価額)をもとに課税される税金です。


2.評価額と課税標準額

 基本的には、
評価額(固定資産の価格)=課税標準額

となります。住宅用地の特例措置や税負担の調整措置等があり、評価額が課税標準額とはならない場合もあります。


3.税額と免税点


  ・税 額  税額=課税標準額×税率(1.4%)


課税標準額が以下の免税点に満たない場合は固定資産税は課税されません。

  ・免税点   ①土  地   課税標準額の合計が30万円未満のとき
         ②家  屋   課税標準額の合計が20万円未満のとき
         ③償却資産   課税標準額の合計が150万円未満のとき


4.評価替え

 土地・家屋については、3年ごとに評価替を行います。
 償却資産については、償却資産申告書により毎年評価します。

 評価替えについて



 税務係からのお願い

 固定資産について、次のような異動があった場合は手続き(届出)が必要ですので、必ず
  ご連絡ください。

   ①所有者が、転出、死亡、(未登記家屋を)名義変更等したとき

  ②家屋について、取り壊しがあったとき

お問い合わせ先
  • 住民課 税務係 電話0241-27-8820