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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

通知書の発送時期は市区町村によって異なり湯川村は7月中旬~下旬頃に発送を予定しております。

 

(2)氏名の振り仮名の届出
【通知書に記載された氏名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合】

届出は不要です。

令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

 

【通知書に記載された氏名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合】

令和8年5月25日までに必ず届出をしてください

 

 

(3)市区町村長による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。

※既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出をする方法や本籍地市区町村に郵送で届出をする方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 〇氏の振り仮名の届出 [PDFファイル/753KB]

 〇名の振り仮名の届出 [PDFファイル/746KB]

 

届出のできる方

・氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。

筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることとなります。 

・名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。

 

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、 同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このよう規制の潜脱行為を防止することができます。

 

関連情報

制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。

「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>

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