湯川村では、村内で新規に創業をした事業者の方に対し補助金を交付します。
【対象となる業種】
統計法第2条第9項に規定する統計基準である「日本標準産業分類」に
基づく以下の業種が対象となります。
・製造業 ・情報通信業 ・卸売、小売業 ・飲食、サービス業
(以上のほか、商工会員に加入できる事業で、村の振興に寄与する業種と村
長が認めた業種が対象となります)
【補助対象経費】
・店舗、事務所の開設に伴う外装・内装工事費用(住居兼店舗・事務所の
場合には、店舗・事務所の専有部分に係るものに限る)
・開業に必要な機器設備の購入費(10万円以上のものに限る)
・開業に必要な設備のリース料・レンタル料の1年間分の経費
・新事業所開業の広報に関する経費
・新事業所の登記申請に係る費用
・その他開業に必要であると認められる経費(土地、建物の購入に関する
経費は除く)
【補助額】
補助対象経費の50/100以内。限度額100万円。
【申請の方法について】
事業所の創業後1年経過後の原則その年度内に、商工会の承認を受けた上、
申請書類に必要書類を添えて湯川村産業建設課商工観光係窓口まで提出してく
ださい。(申請様式等は、湯川村公式HPよりダウンロードください)事業計
画書をもとに検討を行い、補助対象者を決定します。
※補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付される
わけではありません。
【主な要件】
・週5日以上の営業ができること
・村内での事業所移転でないこと
・採算性が見込まれること
・村税等の公共料金を滞納していないこと。
・事業、業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、
第2条第1項及び同条第5項に規定するものでないこと。
・反社会的な活動を行わない者、またその他の社会通念に照らし補助する
ことが適当であると判断されること。
・湯川村企業立地促進助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けてないこと
【必要書類】
・創業(開業)した事業所の登記事項証明書(法人)又は開業届出書
(個人)の写し
・許認可を必要とする業種の場合には、その許認可を証する書類の写し
・創業(開業)した事業所の配置図及び位置図・平面図等の図面
・創業(開業)に要する経費の内訳が記載された見積書又は領収書の写し
・創業(開業)に要する機器設備の名称及び型式等が確認できる書類
(カタログ等)
・村税の納税証明書
・その他村長が必要と認める書類
■創業をお考えの方は・・・・まずは湯川村商工会へご相談を!■
湯川村は、産業競争力強化法に基づいた認定市町村です、計画の中では、湯川
村商工会に創業のワンストップ窓口を設置し、関係機関にて連携を取りながら
総合的な創業支援を行っていくこととしています。
また、本事業の申請あたっては、商工会からの認定が必須ですので、創業をお
考えの方は、まずは商工会へのご相談をお願いいたします。
各種様式については下記よりダウンロードください。
【申請までに必要な様式等】
・湯川村商工業振興事業(湯川村内創業(開業)支援事業)等補助金
交付申請書
・湯川村内創業(開業)支援事業補助金交付申請書付表
そのほかご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記までご連絡くだ
さるようお願いいたします。
お問い合わせ先
- 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831