湯川村では、村への定住を目的に空家の改修を行おうとする方に対して、
改修経費の一部を補助いたします。
制度の詳細については、本ページ下部より、「湯川村空家改修事業補助金交付要綱」をダウンロードの上、ご参照ください。
【補助対象者】
○以下の要件のすべてを満たす方。
・20歳以上で、村内の空家を購入又は賃借した方。
・現在、村内に住所を有していない方、又は村内に住所を有して1年を
経過しない方。
・補助金に係る改修工事を行う空家に、補助金の交付を受けた日から
1年以内に入居し、引き続き5年以上定住する意思のある方。
【補助対象経費】
○住宅の機能向上のために行う改修工事で、以下のいずれかに該当するものが
対象となります。家具などの備品の購入に係る経費は対象外となります。
・台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
・内装、屋根、外壁等の改修工事
【補助額】
○補助対象経費の
2/3以内(上限
100万円)
【申請の方法について】
補助対象工事の着手前に、申請書に必要書類を添えて湯川村産業建設課
商工観光係窓口へ提出してください。
【補助金交付要綱及び申請書】
・
湯川村空家改修事業補助金交付要綱 ・
様式第1号 湯川村空家改修事業補助金交付申請書 ・
様式第2号 湯川村空家改修事業空家改修承諾書 【その他の注意事項】
○補助金の交付は内容を検討したうえで決定となります。必ず交付される
わけではありません。
○補助金の交付は、実績報告後となります。
そのほか、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが下記の連絡先まで
ご連絡くださるようお願いいたします。
お問い合わせ先
- 産業建設課 商工観光係 電話0241-27-8831