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平成20年度 財政健全化比率等の公表について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。

 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

 公開することとなるのは、●実質赤字比率、●連結実質赤字比率、●実質公債費比率、●将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)の4指標と●資金不足比率で、平成19年度決算から適用されます。

 健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。

 平成20年度決算に基づき算定された湯川村の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりで、全て基準を下回りました。

 ただし、本村の財政が厳しい状況にあることには変わりありません。これからも、より一層行財政改革を徹底して推進していきます。

健全化判断比率

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
平成20年度決算 10.70%17.30%
早期健全化基準 15.00%20.00%25.00%350.00%

※実質赤字比率、連結実質赤字比率が黒字の場合は、「-」を記載しています。

資金不足比率

特別会計の名称 平成20年度決算 経営健全化基準
簡易水道 20.00%
特定環境保全公共下水道事業 20.00%
農業集落排水事業 20.00%

※資金不足比率がない場合は、「-」を記載しています。


健全化法及び健全化判断比率等の概要 (854kbyte)pdf

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