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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の道路から屋外広告物

屋外広告物



 屋外広告物は、店舗や会社の案内や業務内容、商品などの情報を伝えるための手段として、広く利用されています。
 しかしながら、無秩序に表示・掲出されたり、破損・老朽化した看板など適正に管理されていない広告物が氾濫すると、情報が的確に伝わらないだけでなく、地域の自然や景観を阻害したり、人々へ危害を及ぼす要因となりかねません。
 このため、屋外広告物の表示若しくは設置を希望される方は、村へ福島県屋外広告物条例に従い許可の申請を行ってください。


屋外広告物とは


 屋外広告物とは、次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

お問い合わせ先
  • 産業建設課 建設係 電話0241-27-8850