離婚するときは(離婚届)
離婚届について
届出人
協議離婚の場合は夫と妻
調停、裁判離婚の場合は申立人
届出場所
住民税務課 住民福祉係
※夫又は妻の住所地、本籍地で届出することができます。
届出期間
届けた日から法律上の効力が発生します。
調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内。
届出に必要なもの
- 離婚届 1通
※20歳以上の証人が二人必要。届出に署名・押印してもらう欄があります。 - 戸籍謄本 1通(湯川村に本籍のある人は不要)
- 届け出る人の印鑑(夫と妻の旧姓のもの)
- 調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は審判書、裁判確定証明書が必要。
- 未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
- 本人であることが確認できるもの
(官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、パスポート等)
手数料
備考
休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。