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離婚するときは(離婚届)

離婚届について

届出人

協議離婚の場合は夫と妻
調停、裁判離婚の場合は申立人

届出場所

住民税務課 住民福祉係
 ※夫又は妻の住所地、本籍地で届出することができます。

届出期間

届けた日から法律上の効力が発生します。
調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内。

届出に必要なもの

  1. 離婚届 1通
     ※20歳以上の証人が二人必要。届出に署名・押印してもらう欄があります。
  2. 戸籍謄本 1通(湯川村に本籍のある人は不要)
  3. 届け出る人の印鑑(夫と妻の旧姓のもの)
  4. 調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は審判書、裁判確定証明書が必要。
  5. 未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
  6. 本人であることが確認できるもの
     (官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、パスポート等)

手数料

届出は無料です。

備考

休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。

出生
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
引っ越し
死亡
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