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子ども手当の各種手続きについて


 認定請求書等は平成23年9月末現在において、湯川村で受給者だった方に郵送でお送りいたしますので、届き次第手続きをお願いします。


 施行日前において現に支給要件に該当する方については、平成24年3月31日までに請求を行えば、平成23年10月分の手当から受給することができます。ただし、下記に該当する方は遡って受給することはできません。
 ❍10月1日以降、転入したとき
 ❍10月1日以降、お子さんが生まれた方

 ◆子どもが生まれたとき、他市町村から転入したとき
 
  認定請求書を住民税務課住民福祉係へ提出してください。手当は申請をした翌月から受けることができます。申請が遅れた場合は、遡って支給することができませんので、ご注意ください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分からの支給になります。公務員の方は勤務先での申請となります。

【申請時に必要なもの】
・認定請求書
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の通帳、印鑑
・その他必要に応じて必要となる書類があります。


◆手当の対象となる子どもが増えたとき
すでに子ども手当を受けている方で、新たに子どもが生まれた場合は額改定認定請求書の提出が必要になります。手当は申請のあった月の翌月分から増額となります。自動で増額にはなりませんのでご注意ください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に申請すれば出生・転入日の翌月分からの支給となります。

【申請時に必要なもの】
・額改定認定通知書
・印鑑
・その他必要に応じて必要となる書類があります。


◆湯川村から転出するとき
世帯全員の転出や、受給者が湯川村外へ転出したときは消滅届を提出してください。また、転出先で引き続き手当を受ける場合は、新たに転出先の市町村で認定請求書を提出する必要があります。提出が遅れた場合は、手当を受けられない月が生じることもありますのでご注意ください。







 

【関連情報】
 
   ⇒平成23年10月分からの子ども手当について
 
 

【その他】
 ご不明な点等ありましたら、役場住民税務課までお尋ねください。

 


問い合わせ先
湯川村役場 住民税務課 住民福祉係
 0241-27-8810

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