将来にわたり、安全で安定した給水を続けるために、平成23年4月から湯川村の簡易水道事業は、会津若松市の水道事業と統合します。 この統合に伴う料金徴収等の取り扱いについて、お知らせします。
平成23年4月分から会津若松市の料金が適用されます。(詳細はこちらをご覧下さい。) なお、使用料金については3年間の激変緩和措置を設けます。(平成23年度差額の75%、平成24年度差額の50%、平成25年度差額の25%を減額します)
(1)口座振替でお支払いの方 これまでどおり、口座から引き落としされます。(2)納入通知書でお支払いの方 会津若松市水道料金センター窓口、最寄りの金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・ 労働金庫・農業協同組合)、コンビニエンスストアでお支払いができます。(3)納入組合でお支払いの方 納入組合による納入は廃止され、口座振替か納入通知書による納入となります。 後日選択ください。
平成23年4月1日から、水道使用の開始・中止などの申し込みおよび漏水修繕などの各種問い合わせ、水道料金の収納、給水装置工事の審査・検査・図面閲覧などは、会津若松市水道部で受け付けます。
下水道料金は、平成23年4月分から水道料金と合わせて会津若松市が請求します。(納付書が会津若松市の様式に一本化されます。) なお、水道料金の変更に伴う下水道使用料の変更はありません。
水道料金と下水道料金の請求の一本化にあたって、水道と下水道の使用者、請求先、口座振替先などが異なる場合には、どちらかに統一する手続きが必要となります、詳細については、改めて産業建設課上下水道係からご連絡いたします。