本文へジャンプ
  
福島県湯川村サイトマップお問い合わせ文字サイズ
大きく標準小さく
暮らし・環境福祉・健康教育・文化観光・産業むらづくり行政情報
現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の上下水道から会津若松市との事業統合について

会津若松市との事業統合について

 平成23年4月から湯川村の簡易水道事業は会津若松市の水道事業と
統合します。

 将来にわたり、安全で安定した給水を続けるために、平成23年4月から湯川村の簡易水道事業は、会津若松市の水道事業と統合します。
 この統合に伴う料金徴収等の取り扱いについて、お知らせします。

1 水道料金

 平成23年4月分から会津若松市の料金が適用されます。(詳細はこちらをご覧下さい。)   
 なお、使用料金については3年間の激変緩和措置を設けます。(平成23年度差額の75%、平成24年度差額の50%、平成25年度差額の25%を減額します)

            水道メーターの口径を変更する場合には

 ご使用の水道メーターの口径を変更する場合には、産業建設課上下水道係への申請が必要となります。
 工事は湯川村水道工事指定業者に依頼して行ってください。
 また、口径を変更する場合には、メーターおよびメーターボックス内の継手等を産業建設課上下水道係から支給致します。

            (注意)口径を変更すると、出水量に影響がでる場合があります。


2 お支払い方法

(1)口座振替でお支払いの方
   これまでどおり、口座から引き落としされます。

(2)納入通知書でお支払いの方
   会津若松市水道料金センター窓口、最寄りの金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・      
   労働金庫・農業協同組合)、コンビニエンスストアでお支払いができます。
(3)納入組合でお支払いの方
   納入組合による納入は廃止され、口座振替か納入通知書による納入となります。
   後日選択ください。

3 受付窓口

 平成23年4月1日から、水道使用の開始・中止などの申し込みおよび漏水修繕などの各種問い合わせ、水道料金の収納、給水装置工事の審査・検査・図面閲覧などは、会津若松市水道部で受け付けます。

4 下水道料金の取り扱い

 下水道料金は、平成23年4月分から水道料金と合わせて会津若松市が請求します。(納付書が会津若松市の様式に一本化されます。)
 なお、水道料金の変更に伴う下水道使用料の変更はありません。


5 その他

 水道料金と下水道料金の請求の一本化にあたって、水道と下水道の使用者、請求先、口座振替先などが異なる場合には、どちらかに統一する手続きが必要となります、詳細については、改めて産業建設課上下水道係からご連絡いたします。


関連情報
ひと言アンケート
このページの情報は役に立ちましたか?



 
このページに対するご意見ご要望をどうぞ。
トップへ戻る
福島県湯川村このサイトについて