水道使用の手続き
水道新規加入について
家の新築などに伴い、新たに水道を引きたいときには、役場まで給水装置工事の申込みを行い、設計審査、工事検査を受ける必要があります。
給水装置工事の施工は、湯川村の指定を受けた給水装置工事事業者でないとできないことになっております。
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工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、予め設計審査を行い、工事竣工後に工事検査を受けなければならないことになっています。
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また、水道新規加入の際に、分担金が必要となります。
※工事費用は自費工事となります。
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新規加入分担金 50,000円 (別途、消費税がかかります。)
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その他の手続きについて
こんなときにはお届け出を!
下記の場合には役場産業建設課上下水道係にお届けをお願いします。
水道所有者変更(使用者変更)
転入・転出の際や、水道所有者(又は使用者)の死亡等による変更の場合に必要です。
開栓・停栓
一時家を離れる場合や、使用期間終了の場合は水道を一時停止(停栓)することができます。
その際には、簡易水道停栓届にて申請下さい。
また、水道停栓後、再度水道を使用する場合には、開栓届にて申請下さい。(開栓時に手数料として105円がかかります。)