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湯川村

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現在位置:HOMEの中の暮らし・環境の中の各種証明から転籍するときは(転籍届)

転籍するときは(転籍届)

転籍届について

届出人

戸籍筆頭者と配偶者

届出場所

住民課 福祉係
※夫又は妻の住所地、転籍地、本籍地で届出することができます。

届出期間

特に決まっていません。
届けた日から法律上の効力が発生します。

届出に必要なもの

  1. 転籍届 1通
  2. 戸籍謄本 1通(湯川村内での転籍の場合は不要)
  3. 本人であることが確認できるもの
     (官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、パスポート等)

手数料

届出は無料です。

お問い合わせ先
  • 住民課 福祉係 電話0241-27-8810