婚姻届について
届出人
届出場所
※夫又は妻の住所地、本籍地、所在地(一時滞在地含む)で届出することができます。
届出期間
- 特に決まっていません。
届けた日から法律上の効力が発生します。
届出に必要なもの
- 婚姻届
※18歳以上の証人が二人必要。
届出に署名してもらう欄があります。 - 戸籍謄本 1通(湯川村に本籍のある人は不要)
- 未成年者は父母の同意書(婚姻届と別でお渡しします)
※平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性は満18歳になる前に婚姻される場合、父母の同意が必要です。 - 本人であることが確認できるもの
(官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)
手数料
備考
- 休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
ただし、書類に不備があった場合、婚姻にともなう住所の異動があった場合には、平日に再度来庁していただく必要があります。
婚姻届記載例 (267kbyte)
お問い合わせ先