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湯川村

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現在位置:HOMEの中のライフイベントの中の結婚・離婚から結婚するときは(婚姻届)

結婚するときは(婚姻届)

婚姻届について

届出人

  • 夫と妻

届出場所

  • 住民課 福祉係

※夫又は妻の住所地、本籍地、所在地(一時滞在地含む)で届出することができます。

届出期間

  • 特に決まっていません。
    届けた日から法律上の効力が発生します。

届出に必要なもの

  • 婚姻届 
     ※18歳以上の証人が二人必要。
     届出に署名してもらう欄があります。
  • 戸籍謄本 1通(湯川村に本籍のある人は不要)
  • 未成年者は父母の同意書(婚姻届と別でお渡しします) 
     ※平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性は満18歳になる前に婚姻される場合、父母の同意が必要です。
  • 本人であることが確認できるもの
    (官公庁が発行した写真つきの証明書 例:運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)









手数料

  • 届出は無料です。

備考

  • 休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。
    ただし、書類に不備があった場合、婚姻にともなう住所の異動があった場合には、平日に再度来庁していただく必要があります。

婚姻届記載例 (267kbyte)pdf


お問い合わせ先
  • 住民課 福祉係 電話0241-27-8810